介護認定の更新書類が届きケアマネさんに委任

母が脳梗塞で倒れてから要介護状態になり介護認定も受けてデイサービスを利用しているのですが、今年は更新の時期なので役所から更新の案内が届きました。

介護認定は自動更新されないため、 有効期間が過ぎても更新の申請を行わないと、認定の効力はなくなり、訪問介護やデイサービスの費用も保険の対象外となるので全額自己負担になります。高齢者になると自分で書類を見て判断することがとても難しいのと、遅れてもいいだろうとか、期間が過ぎてもなんとかしてくれるだろうと思い込むケースもあるので周囲の注意が必要です。

介護認定の書類が居住地の役所から送付され初回同様の手続きで、(コロナ禍で介護認定調査の条件が変更になっているケースもあります。)介護認定の更新申請の受付期間は、有効期間満了日の60日前~有効期間満了日の間で本人または家族が要介護認定更新申請書に介護保険被保険者証を添えて運転免許証や健康保険証等の本人確認書類を持参し窓口に提出します。

私の母の場合は、娘である私がケアマネージャーさんに連絡をして私が更新手続きに行くべきか相談したところ前回同様申請代行していただけました。通っているデイサービスには病院も併設しており、母はそこで診察してもらって薬の処方もされているので主治医意見書もスムーズに作成していただけます。

本当に助かります。助かったことを胸に留め自分も仕事で困りごとのサポートをする役割をして、たとえ微力であっても社会でよい循環が生まれればと思っています。

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記載内容は法の改正や自治体により異なりますので必ず居住地の自治体もしくは厚生労働省のホームページ、ケアマネージャーさんなどの専門家にお問い合わせください。