介護保険を利用した住宅改修の進め方と支給方法
1.アセスメント(相談)・業者の選択

ケアマネジャー等に相談をし、体の状態や日常生活で困りごとを解消・軽減するために必要な工事のアドバイスを受け、工事業者を選定をします。

2.現地調査と見積もりと契約

工事業者が現地(居宅)を訪問し、住宅の構造や生活導線などを把握して適切な改修工事プランと費用、工期等、見積書を作成してもらい、問題なければ契約書を取り交わします。

3.市区町村に事前申請

介護保険を利用する際、条件を満たした適切な工事内容かどうかを事前に市区町村に申請して承認を得ないといけません。住宅改修の事前申請には申請書類又は書類の一部提出が必要です。

  • 支給申請書
  • 工事費見積り書
  • 住宅改修が必要な理由書(※理由書の作成者は介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環 境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する人が該当します。)
  • 住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの (日付入り写真又は住宅の間取り図など)

、市区町村は資料に基づき給付対象の工事として適切かどうか確認をし「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認通知書」が発送されたら承認です。工事は必ず発送後に開始してください。非承認の場合全額負担になります。

4.施工

市区町村の承認を得たら工事を決定し、実際の施工に取り掛かります。工期は改修内容により異なりますので、特にトイレやリビングなど普段から過ごす頻度が高い場所の工事で時間を要す場合には工事期間の過ごし方等も事前にケアマネージャーさんと相談しておくと安心です。(我が家の場合、風呂の手すり取り付け工事は数時間で完了しました。)

5.工事完了

工事が完了した報告を受けたら契約通りの改修ができているか確認をします。

6.工事費の支払い

確認で問題なければ支払いをします。

  • 償還払いの場合…改修費用の10割を先払いで業者に支払い。
  • 受領委任の場合…改修費用の1割を業者に支払い。

被保険者(利用者)名義の領収書等の工事費用発生の事実がわかる書類等を受領しておくこと

7.支給申請

利用者は工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出し、ここで「正式な支給申請」となります。 事前申請時と工事内容・見積価格と実際の工事金額が変わっていなくても必ず提出します。

  • 住宅改修に要した費用に係る領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
  • 借家の場合、住宅の所有者の承諾書
8.市区町村からの給付

市役所が確認をし、問題なければ給付が実行されます。

  • 償還払いの場合…市区町村から利用者の指定口座に改修費用の9割が払い戻し(振込)される。
  • 受領委任の場合…市区町村から業者に回収費用の9割が支払い

事前申請で承認が出ても変更などにより、非承認の場合は全額負担になります。

介護保険を利用した住宅改修の費用限度

介護保険を利用した住宅改修の限度額は一生涯で20万円です。ただし、転居したり介護度が3以上あがった場合は新たに20万円までの費用が対象になり20万円の9割が支給されます。工事費用が限度額を超えた場合には超えた分はっ全額利用者負担になります。

市区町村により介護保険以外の助成金制度等がありますので大規模改修になる際には利用できる制度がないか自治体を調べてみてください。

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