介護保険サービスを受けるための要介護認定の流れ

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営され、保険者は市区町村になり、40歳から64歳までの被保険者(第2号被保険者)は加入している健康保険と一緒に徴収され65歳以上の被保険者(第1号被保険者)は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収されますが金額の算出方法は自治体により異なります。

40歳から保険料の支払い義務はありますが、介護保険受給者は、原則として65歳以上の第1号被保険者だけで、第2号被保険者が受給できるケースとして罹患率や有病率が老化と関係する特定疾病(指定の16疾病)で介護認定を受けた場合には介護保険給付対象となります。また法改正などで変更することもありますので最新の情報を必ずご自身でご確認ください

特定疾病の選定基準の考え方

厚生労働省ホームページ

要介護認定の申請の流れと方法

介護保険サービスを受けるには、住民票のある市区町村の窓口に本人もしくは本人が入院などで申請できない場合には家族が代行することで要介護認定の申請を行います。身内がいないひとり暮らしや、家族や親族の代行ができない場合などは、

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設(入所中の方)
  • 病院に入院中の方は、病院のソーシャルワーカー

が代行で自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに手続きすることもできます。介護認定までの流れは以下になります。

1.市区町村の介護保険担当窓口に申請書を提出

2.訪問調査・主治医の意見書

3.コンピューターによる一次判定

4.調査員が聞き取ってきた特記事項含め、介護認定審査会による二次判定

5.認定結果通知(自治体によりますが結果判明は約30日)※認定結果に納得できない場合は都道府県に設置されている介護保険審査会に申し立てをします。(市区町村ではありません。)

「自立、要支援1~2」と認定された方は地域包括支援センターへ連絡をし、介護予防ケアプランの作成「要介護1~5」と認定された方は居宅介護支援事業者を選択し、ケアマネージャーにケアプランの作成をしてもらい、要介護区分と個人の状況にあった適切な介護サービスの利用開始

1.介護保険サービス利用申請に必要なもの

住民票のある居住地の市区町村の介護保険担当の窓口に必要な書類を提出します。

  • 介護保険利用申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
  • マイナンバーの個人番号

2.3.4要介護認定の認定調査とは

介護保険利用の申請をすると、市区町村の職員もしくは市区町村が委託するケアマネージャーによる申請者本人への訪問調査が行われ、心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りがあり調査内容は全国共通です。

・訪問認定調査内容
  • 概況調査として現在受けているサービス(在宅・施設)の状況と、おかれている環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症等)
  • 基本調査として「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」「過去14日間で受けた特別な治療」
  • 特記事項として基本調査項目の中で、介護の手間や頻度を家族への聞き取りなどにより明確にする

(いざ、介護認定になると申請者本人はしっかりしていると誇張したり、緊張したり普段とは違う様子になることもあります。適切に認定してもらうためにも、認定調査時はどれだけ多忙な日々であっても家族が同席して、本人の普段の様子など認定調査員へ伝え漏れの無いようにすることを推奨します。私も母の介護認定時には同席し、調査終了時に本人がいない場所で調査員に普段のことを伝えました。)

・ 主治医の意見書

市区町村の依頼により申請者のかかりつけ医が主治医意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師の診断を受けます。かかりつけ医による診断は、今後介護認定の更新の際にも必要になりますので、通院する病気をしていなくても年に1度は健康診断を受けるなど、心身の状態を確認してもらっておくと良いです。

・コンピューターによる一次判定

訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

・介護認定審査会による二次判定

一次判定やかかりつけ医の意見書、認定調査時の特記事項をもとに、各都道府県に設置された介護認定審査会の保健、医療、福祉の学識経験者が審査します。

「要介護認定」は、どれくらいの介護サービスが必要か、その度合を判断したもので認定区分により受けるサービスが異なり、人によって症状や環境は様々なので、その限度額の範囲内で個人個人にあった介護サービスを受けるケアプランを作成していくことになります。

5.要介護認定結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定され通知されます。 通常、介護認定申請から結果通知まで約30日要します。要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに認定され、要介護認定1~5に認定されると、「介護保険サービス」が利用できるようになり、要支援1・2に認定されると、「介護予防サービス」が利用できます。

※地域によっては、申請から判定まで1~2ヶ月かかる場合もあります。

認定結果に納得できない場合

万が一、認定結果に納得できない場合は、まず、市区町村に相談をし、それでも納得がいかないときは、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服を申し立てることができますが、不服申し立ては、原則として認定の結果を知った日の翌日から60日以内にすることになっています。

認定結果には有効期間があり、介護認定の効力発生日は、原則認定申請日になり、新規に認定を受けた場合は6か月、更新による認定の場合は12か月です。認定の有効期間は、被保険者の状態が安定していれば、24か月に延長される場合があります。

介護認定は自動更新ではないため、有効期間が過ぎた場合は認定の効力がなくなり、今までの介護サービスが受けられなくなるので更新を忘れないようにする必要があります。

介護認定の有効期間を更新するには

有効期間以降も引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の前日から数えて60日前から満了日までに更新の申請をします(我が家の場合ですがケアマネージャーがケアマネージャーが時期が来ると連絡とともに手続きサポートをしてくれます。)。

介護の必要度にあまり変化がない場合でも更新手続きは必要です。また、更新の際にも、最初の要介護認定時と同様に、本人に訪問調査を行い介護度が判定されます。 (我が家の場合は要介護3からリハビリ生活を経て要介護2になりました。)

また、認定更新前でも著しく心身の状態の変化があった場合は、認定の変更を申請します。これを要介護認定の「区分変更申請」と言います。

要介護認定に関する詳細は市区町村の窓口もしくはケアマネージャー、厚生労働省にて最新情報をご確認ください

介護保険サービス利用の手順に続く

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