介護保険を利用するには要介護認定を受けたあと「自立、要支援1~2」と認定された方は地域包括支援センターへ連絡をし、介護予防ケアプランの作成、「要介護1~5」と認定された方は居宅介護支援事業者を選択し、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼し、要介護区分と個人の状況にあった適切な介護サービスの利用開始することができます。
この記事では要介護認定を受けた後のサービス利用の流れについて記載します。
介護保険サービス利用までの流れ
1.ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
「ケアプラン(介護サービス計画書)」は、要介護者・要支援者が介護保険サービスを利用するときに必要な書類で、利用者や介護者(介助者)家族の状況や要望をふまえ、個人個人の利用者がどのような介護サービスを受ければ、その人にとって自立した生活が送れるようになるか利用者に対する支援の方針や解決・改善したい課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた計画書のことです。
ケアプランは自分で作成することもできますが、一般的に厚生労働省が示した「課題分析標準項目」というチェック様式を用いてアセスメント(状態の把握)をしてくれる介護保険の専門家に依頼します。
- 要介護者のケアプランの作成者は民間事業者である「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャー
- 要支援者の介護予防ケアプランの作成は利用者が住む地域を担当する地域包括支援センター
面談の上アセスメントを行い、それに基づき利用するサービスの内容、回数、時間帯、必要金額をまとめて家族と利用者に説明をし原案を作成します。
2.サービス担当者会議を開く
その後、利用者本人、家族、介護サービス事業者、主治医など、利用者に関係する人を集めたサービス担当者会議を開き、問題がなければケアプランを完成させ介護サービス利用の手続きに入ります。
※ケアプランの作成自体は介護報酬でまかなわれるため、利用者の自己負担はありません。(私は母の介護時にはこの仕組みを知らなくて考える脳もフリーズしていたためケアマネージャーさんがいろいろお世話をしてくれて本当にありがたいなあっと思いました。サービス担当者会議は利用する予定の通所リハビリテーションと通所介護の2つの利用を組み合わせてもらいました。)
2.介護保険サービスの利用開始
ケアプランが完成したらプランに基づき、介護サービスの利用がスタートします。
例えば、通所介護事業所(デイサービス)を利用する場合、決めた曜日の時刻に送迎車にて施設に行き、入浴や食事、レクリエーションなどのサービスを受け帰宅します。
ケアマネージャーは月に一度訪問をし、利用者の気持ちの変化や身体の変化、生活環境の変化により、問題や不安なことがないか、目標の達成率はどうか?などのモニタリングを行い、また本人だけでなく、介護者家族の心身の変化や介護負担などをモニタリングして必要であればケアプランの変更などを検討します。
また制度の改正や社会事情により利用金額や利用規約の変更があった場合などにもケアマネージャーや事業所より説明があります。
ちなみに我が家の場合は、母の心身の変化により通所リハビリ週3、通所介護週1というプランから週2ずつに変更などケアマネージャーさんに相談して変更していただいたり、私が介護うつ状態の時でも理解してくださりました。本当に良い担当の方で助かっています。(だからこそ在宅介護が始まる当初、ケアマネージャさんに丸投げで介護保険に関することを全然勉強せずにいたのですが…実はそれは危険で、誤った選択をしない為にもやはり本人も家族も基礎知識は持ち合わせておく必要があります。)
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記載内容は法の改正や自治体により異なりますので必ず居住地の自治体もしくは厚生労働省のホームページ、ケアマネージャーさんなどの専門家にお問い合わせください。