介護保険で住宅改修を利用するための5つの条件

老後の生活を自宅もしくは家族との同居で過ごしたいという方で従来の住宅の段差やトイレの改修など介護保険を利用して住宅改修をするには大まかに5つの条件が必要になります。

また、介護保険利用の住宅改修以外でも助成金・貸付などがある自治体がありますので各自治体の福祉に関するホームページや窓口で確認してください。

介護保険で住宅改修を利用するための5つの条件

1.要介護認定(要支援1、2・要介護1~5のいずれかを受けていること)

介護保険で住宅改修をするには介護認定を受けていることが条件です。住宅会sy数の対象項目でもご本人が要介護認定が認められない場合には全額負担になります。

2.改修内容が本人の自立支援や介護する方の負担が軽減できること

住宅改修の内容がご本人が居宅で生活していくうえで自立サポートするもの(手すりや段差解消、引き戸への交換など)で介護する人の負担が軽減できるものに限り給付が受けられる工事の種類は決められています。

→介護保険の対象となる住宅改修の種類

3.病院の入院中、施設の入所中ではなく、自宅で生活をしていること

住宅改修の利用は居宅で生活していることが条件なので、入院中に利用することができません。

住宅改修は在宅サービスの為、入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので、 住宅改修費について介護保険適用はできません。 本来退院後に住宅改修を行うものであるので、住宅改修費の支給申請もできません。しかし、自治体により条件は異なりますが、予定されている退院後の生活の準備として、予め住宅改修をしておくことも必要と考えられる場合、入院中に事前申請をした上で工事を行い、退院後に住宅改修費の支給申請(事後申請)をすることは可能な自治体もあります。

ただし、予定が変わり、退院しないことになった場合は支給申請(事後申請)ができませんので全額負担になります。これは特別養護老人ホームを退所する場合も同様です。

入院中の住宅改修にも条件があります。例えば ・各自治体に申請する住宅改修が必要な理由書に退院の予定があることを明記することや、 工事完了報告書の提出は在宅に戻られた後に行うことなどです。また介護認定申請中の住宅改修で認定の結果が非該当の場合は、全額自己負担になります。

※各自治体により異なりますので担当課を確認してください

4.改修する住宅が住民票のある住所地であること

改修の対象となる住宅は介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅となりますので、例えば一時的に居住する(調子が良くなるまで親族の家に一時的に同居などの)場合、その親族の住宅等の改修は支給対象となりません。

5.本人以外が所有する住宅の場合、所有者の同意を得ていること

介護保険で住宅改修を利用するには住民票がある住所地であることと同時に、親族など、同居家族や賃貸で本人以外が持ち主の場合には所有者の同意を得ていることが条件で、住宅改修の承諾書に署名していただき申請します。

住宅改修の限度額について

支給限度基準額は、要介護度に関わらず一人当たり20万円です。ただし、負担割合証に記載された割合は自己負担となりますので、介護保険から支給される額は18万円、16万円または14万円が上限となり、この限度額の範囲内であれば、最初は手すりだけの工事、のちに引き戸への改修が必要になったなど複数回に分けて利用することができ、20万円を超える工事を行った場合、超えた部分に関しては全額自己負担となります。

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