介護保険制度の住宅改修費給付の基本的な考え方は、在宅介護で高齢者の自立を支援することで、段差の解消や手すりの設置、引き戸への取替えなどの住宅改修を、介護給付の対象としています。
調査によると玄関、廊下やトイレ、階段やお風呂などの手すり取り付け工事や段差解消が多いそうで、我が家も風呂の手すり取り付け工事を介護保険にて利用しました。
また介護保険を利用した住宅改修の給付は、介護認定を受けていることなど、条件があります。 介護保険で住宅改修を利用するための5つの条件 を併せてごらんください。
介護保険の給付が受けられる工事
- 手すりの取り付け(住宅改修告示第1号)
- 段差の解消(住宅改修告示第2号)
- 滑り帽子及び移動の円滑化のための床、通路の材料の変更(住宅改修告示第3号)
- 引き戸等への扉の交換(取替)(住宅改修告示第4号)
- 洋式便器等への便器の取替え(住宅改修告示第5号)
- その他、上記の工事に付帯して必要となる工事
となっています。介護保険で住宅改修はあくまでも、高齢者の自立支援と介護者家族・同居人の負担を軽減するものであり、今使っている洋室便座が古くなったから新しい便座に買い替えするというような一般的なリフォームは対象外になります。厚生労働省や自治体のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ
住宅改修は生活の利便性が良くなり、住居の価値が上がる面もあるため個人資産の形成につながることから、持ち家の居住者の改修と所有者の許可が必要な自由度の低い借家の居住者との大きな差がつかないようバランスが取れるように、小規模改修(上限20万円)となっています。
※限度額を超えた場合の工事費は全額利用者負担になります。
※また、市区町村の独自で住宅改修に伴う助成を行っていることがありますねで住民票のある自治体をご確認ください。