福祉用具には貸与と販売があり、利用者の身体の状況、介護の必要度の変化・回復等に応じて用具の交換ができるという考え方から原則貸与(レンタル)となっていますが、 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの (入浴・排泄関連用具)や使用することにより、劣化し元々の形態・品質が変化し、再利用できないものは販売対象となっています。
厚生労働大臣告示で対象種目が定められていますが、例えばベッドであればどれでも対象というわけではなく、サイドレールが取り付けてあるものや取り付けることができる仕様のもので傾斜がつく、もしくは高さ調整ができる機能が必要であったり、手すりやスロープは取り付け工事を行わないものに限る、介護度によりレンタル不可など詳細な制限に関しては福祉用具専門相談員に相談してください。
福祉用具レンタルの対象種目
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(吊り具部分を除く)
- 自動排泄処理装置
特定福祉用具販売の対象種目
- 腰掛便座(機能制限あり)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(専用パンツや専用シーツは除く)
- 入浴補助用具(入浴用椅子・浴槽用手すり・浴槽内椅子・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽(空気式・折り畳み式で簡易に移動でき、水道工事などが伴わないもの)
- 移動用リフトの吊り具部分
軽度者(要介護1・要支援1,2)の方に対する条件は異なりますので各市町村にお問い合わせください。
介護保険を利用して福祉用具を購入するには
介護保険を利用して福祉用具を購入するには要介護認定を受ける必要があります。要介護、要支援の認定を受けたのち、居宅支援事業者(ケアマネージャー機関)の作成するケアプランに福祉用具の購入計画を入れてもらいます。また、ケアプランに入っていなくても必要と認められたものは購入できます。
毎年10万円まで購入することが可能で、同一種目の二重購入は不可ですが破損した場合や、介護の程度が著しく変化した場合には再購入が可能です。
支払い方法は原則償還払いとなり、利用者が先に10割、事業者に対して立て替え払いをし、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書に必要事項を記載し領収書または、販売事業者のパンフレットを添付して被保険者証と一緒に市区町村・特別区の窓口に申請します。
払い戻し方法は、市区町村から申請者(利用者)の指定口座に、およそ2-3か月後に自己負担分の1割を差し引いた9割分が振り込まれます。
※各地域や法の改正により異なることもあるので、必ずご自身の自治体にて最新の情報をご確認ください。