要介護、要支援の方の中で身体の動きをサポートする福祉用具が必要なケースがあり介護保険制度の下、福祉用具貸与の指定事業所が提供する福祉用具のレンタル需要は高まっています。介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活をサポートするための用具、または要介護者等のリハビリのための用具であり、利用者が自宅にて自立した日常生活を過ごすことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
ちなみに私の母も在宅介護で介護ベッドのレンタル契約をしています。
福祉用具をレンタルにする5つの理由
1.必要な福祉用具が必要な期間だけ利用できる
福祉用具にはバリエーションが多く、同じ名目の介護ベッドでも車いすでも歩行器でも機能や用途が様々で、利用者の現状により常にぴったりの用具を使うことができ、また、リハビリにより回復が見込め、期間が限られている場合などレンタルが適しています。
2.故障や不具合、修理の際に迅速に交換ができる
使用しているうちに消耗したり、万が一の修理が必要なことが起こりえます。その際に、交換対応も素早くしてもらえますし定期点検も行ってもらえます(※事業所によりますが私の利用している事業所さんではレンタル介護ベッドの定期点検やマットレスの交換など行ってもらえます。)
3.体や状況の変化に応じて用具を変えることができる
介護の状況は変化していきます。また、使わないと自分に合っているのかがわからないこともあり、一度実際使ってみて合うものを探し直す、交換することが気軽にできるのもレンタルならではで、福祉用具貸与事業所に所属している福祉用具専門相談員によるアドバイスを受けることもできます。
4.機能性の高い高額の商品でも低価格のレンタル料で借りることができる
福祉用具を利用する方には絶対に譲れない機能性があり、その機能を満たすためには高額な製品になることもありますので、レンタルを利用して介護費用を低価格に抑えることができます。
5.循環型再利用で粗大ゴミが出ない
地球環境の負荷軽減や資源保護のためにも循環型で再利用するレンタルが推奨されます。また、不要になった福祉用具が産廃物として廃棄するのも大変です。レンタルだと、引き取ってもらえるのでゴミ出しの心配もありません。
※福祉用具にはレンタルと購入がありますが、直接肌に触れるものなどは貸与ではなく購入になります。(例:シャワー椅子)
福祉用具レンタルの利用者負担額について
福祉用具のレンタルは要介護(支援)認定を受けている第一号被保険者は所得に応じて利用者負担の割合が決まります。介護保険を利用する場合には介護保険被保険者証と併せて福祉用具貸与事業所に提示します。
要介護(支援)認定を受けている第一号被保険者で本人の合計所得金額が160万円未満の場合1割負担、本人の合計所得金額が同一世帯の第一号被保険者の合計所得金額が160万円以上(年金収入とその他の所得金額が単身で280万円、2人以上で346万円未満の場合1割負担、それ以外の方は2割)負担になります。
また第二号被保険者の方は一律1割負担となります。(利用者負担の基準について、法の改正などによりこの記事の記載日より変更になることもありますので最新の情報をご自身でご確認ください。)
福祉用具のレンタルの仕組みと流れについてに続く
“福祉用具をレンタルにする5つの理由と利用負担額について” への2件のフィードバック