女性労働基準規則

先日、私が介護が始まってから手伝っている木工所の仕事で取り扱う材料が低圧メラミンの4×8t18㎜が40㎏くらいあると聞いて本当かな?っと材料の重さをネット検索していたらメーカーさんのサイトやネットショップのサイトでもこの大きなサイズの重量がでてこず、

女性って基本的に何㎏くらいの荷物が持てるのだろうか?っと最初の低メラの重量を調べる目的からそれて検索してしまい、ふっと目に入ったのが「女性労働基準規則」で1986年(昭和61年)に女子年少者労働基準規則のうち女子に係る規定を独立させ「女子労働基準規則」として施行、1997年(平成9年)の改正で現題名に変更されたとWikipediaで知りました。

その中に鉱物等の掘削又は掘採の業務は就けないことからはじまり、妊娠中の助成に就労させてはいけない業務など25項目あり、妊娠中関係なく、重量物の制限に関しては別表でありました。

年齢断続作業の場合
(kg)
継続作業の場合
(kg)
満16歳未満128
満16歳以上
満18歳未満
2515
満18歳以上3020
重量物の就業制限

フムフム。私の場合、断続作業で18歳以上なので30㎏までということ。これ具体的に知ってる肉体労働者って少ないのではないかと思いました。ようは男性ばかりなので関係ないとか意識していないとかあるし女性はそもそもそんなに重いものを持てないので無意識的に守っているのでありますが、こういう規則を知っているのと知っていないのとでは全然違いますよね。

職場における腰痛予防対策指針では「満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること。この重量を超える重量物を取り扱わせる場合、適切な姿勢にて身長差の少ない労働者2人以上にて行わせるように努めること。この場合、各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。」となっているらしいです

たとえば、私が若かりし頃、女性には無理、重たいもの持つから無理、足手まといになるから無理、持てない大きさの製作仕事するな!女は結婚したら辞めるから教える意味がない!

などといわれ続けていましたが、これを「女性労働基準規則で女性は断続的には30㎏までしか持てない、妊娠中や産後1年は出来ない仕事があるから」などと法を出してもらえると、理不尽だ!!!などと怒ったりしないと思うのです。ただ頭ごなしに感情や間隔で女には無理!体力無いから無理!とだけ言われると、それやったら迷惑かけないよう体力つけたるわい!ってなって今の私があるわけであり、

説明や指導、教育の不備となにより自分の無学もあり知らずに意地張っていました…今まで知らないっていうのも欠陥ですよね。(幸いなことに過去にいた木工所での仕事を振り返ると基準違反はないと思います。)今手伝っているところの社長は具体的に知らないと思うのでシェアしておこうと思います。

私自身今はフリーなのでいいのですが、労働基準法を知らなすぎます。今までも個人の延長のような小規模の企業ばっかりだったからか労基に関する社員研修などもなかった…もし、大工さん等の修業でどこかの工務店などにお世話になるとすると、どこまで自分の役割はあるのだろう?っと調べてしまいました。また自分自身が将来女性の職人さんを雇うことができた時、いや女性だけでなく人を雇うことができる時に労働基準法をしっかり学ばないといけないことを

低圧メラミンの重量を調べたことからの副産物でより大事なことを知ることができました。結局低メラの正式な重量はわからなかったのですが…。メーカーさんにあらためて聞いてもらおう(手伝い先の社長はすべてにおいてどんぶり返事なので根拠なく思い込みとか勘違いで言い切ることが多いしその発言自体忘れることが多発なので信用していない💦)

要注意なのが木工だけに限らず建設女子とかトラック女子とかとび女子とか色々男性の中で頑張る女性を売りにしている場合、情報発信には気を付けたほうがいいかもしれませんね。男女差別ではなく区別であり、心とは違う現実的な身体の違いにより上限を超えないよういたわるための数値でもあり、やはり妊娠ということを考えると絶対に気を配るべき項目はきちんと重要視する意識と知識が必要だと思います。

私自身が無理で根性だけでやってきたのでホント知識がないって駄目ですね。この歳になって恥ずかしすぎます。