「福祉住環境コーディネーター検定試験®は東京商工会議所の登録商標です」 ですので名称を使用する場合やテキストや問題などを転載するには申請をして許可を得ないといけません。
福祉住環境コーディネーター検定試験名称使用には許可が必要
当初スマートフォンからしか東京商工会議所のサイトを見ていなかったので知らずに記事の中に名称を使用していたのですが、パソコンから見たときに右のバナーに名称使用についてという項目があり、あれ?と思ってアクセスしてみるとテキストや過去問などを書籍や電子媒体やチラシなどに掲載するには申請と費用が必要で、名称の使用のみの場合には申請が必要だということがわかりました。
テキストや過去問を使用して人に指導する媒体ではなく、 私のように ブログでプロフィールとしてとか、勉強したことや介護で経験したことを活かした記事を記載するときにも必要なのか気になって、
『 この度2020年度の福祉住環境コーディネーター2級に合格いたしました〇〇と申します。福祉住環境コーディネーターの資格や知識を活かしてブログを書いていこうと思います。ブログの目的はお客様に対してということでコーディネーターの検定を受ける方に対しての試験内容を記載したりする目的ではありませんが、名称使用の許可を申請する必要はございますか?いわゆる、よくあるブログでのプロフィールやブログタイトルに使用するなど福祉住環境コーディネーターの活動日誌とかアドバイスをする媒体になると思います。お手数をおかけいたしますがお手すきの際にご回答お願い申し上げます。 』
とお問合せしたところ、申請が必要だと回答がありましたので本日申請書を送付しました。ですので12月に立ち上げた福祉住環境コーディネーターに関するブログについては許可が下りるまでは一時非公開にしておきます。
追記・名称使用許可書届きました
必要書類を送付して約1週間後に文書にて福祉住環境コーディネーター検定試験名称使用許可書が届きました。これで超零細個人事業主の単なるブログであってもきちんと配信できる安心感があります。
もしブログにプロフィールや日記で 福祉住環境コーディネーター に関しての名称やテキストや書籍の一部などを載せている方がいらっしゃいましたら、今一度名称使用が必要か確認をして必要であれば申請をして許可を取ることを推奨します。
東京商工会議所のお問合せ先について
東京商工会議所 HPより
“福祉住環境コーディネーター検定試験の名称使用の注意点” への1件のフィードバック